第1条(会員規約)
このV・ファーレン長崎会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社V・ファーレン長崎 (以下「当社」といいます。)が運営するV・ファーレン長崎のファンクラブ「V-LOVERS」
(以下「本会」といいます。)に関し、第3条に定める会員による本会もしくは当社が本会を通じて提供するサービス(以下「サービス」といいます。)の利用の一切に適用されるものとします。
第2条(目的)
本会はV・ファーレン長崎を応援することを通じて、ファン、選手、クラブの親睦を深め、さらにサッカーを通じて長崎、そして全国に夢を届けることを目的とします。
第3条(会員)
- 1.本会は、本規約に同意したうえ、所定の入会手続き及び会費の支払いを行い、本クラブが入会を認めた方を会員とします。ただし、会員は、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地が日本国内にある方に限定するものとします。
- 2.会員は、入会申込の時点で、この規約の内容に合意しているものとみなされます。
- 3.本規約のほか、本サービスに係り別途当社の定めがある場合、会員は当該本サービスの利用につき、それに従うものとします。
第4条(入会の承認及び取消)
当社は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号の一に該当していることが判明した場合、当社は、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、会費を返還しません。
- (1) 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
- (2) 入会申込者が実在しない場合
- (3) 入会申込者が法人、団体等である場合
- (4) 入会申込者による入会申込みが重複である場合
- (5)
入会申込者による入会申込みの目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)又はショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為又はショバ屋行為の常習者であると当社が認める場合
- (6)
過去に会員資格を利用して入手した品物(入場券、招待券、グッズ等を含む。)をインターネットオークションへ出品する等、本会又はサービスに関し、営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為を行ったことがある場合
- (7) 入会申込者がいわゆる暴力団の組員、構成員や関係者であると当社が認める場合
- (8) 過去に本会の会員資格を取り消されたことがある場合
- (9) 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合
- (10) 本会の年会費の決済方法として、入会申込者が指定したクレジットカード又は銀行等預金口座の使用が認められない等、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
- (11) 入会申込時において、未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
- (12) この規約に違反した場合
- (13) 第三者になりすまして本会に入会する行為
- (14) その他、会員として不適切であると当社が認める場合
第5条(会員の種別・会費)
- 1.本会は原則として、会員プランに基づいた会費が発生し、会員には所定の支払期日までにこれをお支払いいただきます。
- 2.会員は次条に定める会員期間の満了を以って退会となり、これ以降も会員資格の継続を希望する場合は、都度入会手続きと年1回の会費のお支払いが必要となります。
- 3.会費以外に追加料金が必要な有料サービスを行う場合、当社は、あらかじめその利用料金を定めて会員に対して明示します。
- 4.前3項の会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当社が別途定める場合を除き、会員の負担とします。
- 5.当社は、18条(本会の終了)に該当する場合もしくは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、理由の如何を問わず一旦お支払い頂いた会費は返却致しません。
- 第6条(会員期間)
- 会員資格の有効期間は、当社が異なる
定めをした場合を除き、原則として毎年2月1日または入会日から翌年1月31日までとします。
第7条(契約の自動更新)
契約期間満了前に会員から事前に退会の連絡がない限り、従前と同一の契約内容で自動的に契約が更新するものとします。この場合、当社は更新後の契約内容について、事前に会員に通知するものとします。なお、料金を変更した後の更新後の契約については新料金が適用されます。
第8条(会員証の発行)
- 1.会員には、会員であることを証明する会員証を発行します。
- 2.会員は当社の関連会場での会員証の掲示、専用端末への使用、会員証情報のフォームへの入力等により、特典を利用することができます。ただし、特典の付与や利用条件等は当社が定める条件によるものとします。また、会員が会員証を持参しなかったときや、紛失毀損等した際は特典を利用出来ないことがあります。
- 3.会員証は、会員番号および会員名が記載されたご本人に限り利用可能とし、会員によるサービスの利用に際して必ずご提示いただくこととし、当該ご提示がない場合、サービスを受けることができないことがあります。この場合、当該会員は理由の如何を問わず、損害賠償請求をすることは一切しません。
- 4.会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第27条に定める当社お問い合わせ窓口宛に連絡するものとします。
- 5.再発行会員証の紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望する場合には、当社が承認した場合に限り会員証を再発行します。この場合、会員は当社所定の手続き及び再発行手数料のお支払いをして頂く事とします。なお、この再発行が完了するまでの間、会員特典の利用が出来ないことがあります。
- 6.会員は、会員証を自己の責任で管理し、会員証について管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等会員の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(チケット・グッズ販売等)
- 1.V・ファーレン長崎のチケットやグッズ通信販売(インターネット・電話等形態を問わない)は、当社の関係会社や委託する会社が運営しています。会員が当該通信販売の利用を希望する場合、自らの判断と責任においてこれらの運営会社が定める会員規約や利用規約等への同意のうえ利用するものとします。
- 2.会員が前項の通信販売を利用したことに関連し何らかのトラブルや損害が発生した場合において、当社では補償ができませんので予めご了承ください。
第10条(保護者の義務)
未成年者の方が入会の申し込みをされる場合には、親権者などの法定代理人の同意が必要です。当該法定代理人は、その会員に代わって本規約第5条定める会費のお支払い及び、第8条の会員証の管理を行って頂くものとします。
第11条(届け出事項の変更)
- 1.会員は入会時に届け出た住所、氏名等などの事項に変更が生じた場合はすみやかにこれを当社へ通知しなければならないものとします。入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任は全て会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益について、一切責任を負いません。
- 2.2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解決されるまで送 物の発送を停止します。
第12条(譲渡等の禁止)
会員は、会員証、会員情報、会員に限定された諸権利や特典、会員への送付物、会員資格を利用して入手したグッズやチケットを含む品物、この規約に基づく会員としての地位について、他の本会会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、転売、名義変更、担保に供する、その他第三者の利用に供する行為をすることができません。ただし、本規約第14条第1項ただし書については、この限りではありません。
第13条(会員情報使用の停止等)
1.当社は、次の各号の一に該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員情報の使用を停止する場合があります。
- (1)電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
- (2)第三者により会員情報が不正に使用されている場合又はそのおそれがあると当社が認める場合
- (3)本規約に違反するおそれがあると当社が認める場合
- (4) その他当社が緊急性が高いと認める場合
2.当社が前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(チケットに関する禁止・注意事項)
- 1.
会員は、当社の許可を得ることなくチケットを第三者に対し転売その他の方法で取得させる行為を行ってはならないものとします。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りではありません。いわゆるダフ行為や各種メディアを用いて不特定多数に向けて転売行為を行った場合、営利目的であり本項への違反とみなすものとします。
- 2.前項の行為が判明した場合、当社は自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場の禁止、既に入場している場合には退場を命じる場合があります。
- 3.当社および当社の指定する者以外から購入もしくは手続きにて発行された以外のチケットについて、当社は一切の責任を負いません。
- 4.通信回線の混雑またはコンピューター・システム上の不慮の事故等により、チケット販売の成否の確定またはその通知が大幅に遅れ、または不可能となったとしても、当社はこれにより会員または第三者に生じた損害に対し一切責任を負いません。
- 5.当社のチケットの発券上のミス等による損害賠償の限度額はチケットの券面金額とします。
- 6.紛失等によりチケットを所持せずに興行会場に来場されてもご入場をお断りいたします。チケットを第三者がお持ちの場合には、当該第三者の入場が優先されます。
- 7.試合順延、開催地・開催時間の変更、または試合開催中止等によるチケットの取り扱いについては、当社が公式ホームページ等でご案内する対応方法に従っていただくものとします。
第15条(その他の禁止事項)
1.会員は、本会及び本サービスに関し、以下の行為を行わないものとします。
- (1) 当社または第三者の著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れがある行為
- (2) 第三者の財産、プライバシー権、肖像権もしくは、その他の権利を侵害する行為またはその恐れがある行為
- (3) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為(その逆を含む)
- (4) 当社あるいは第三者を誹謗中傷、差別、または当社あるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為
- (5) 当社あるいは第三者に不利益や危険性を与える行為またはその恐れがある行為
- (6) 本会や試合運営を妨げる行為
- (7) Jリーグおよび当社が定める観戦規定、試合運営管理規定、ルールに反する行為
- (8) 第三者の観戦を妨げる行為、または著しく迷惑をかける行為
- (9) 本規約及び利用規約に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為
- (10) 法令または公序良俗に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為
- (11) 前各号の行為を第三者に行わせる行為
- (12) その他当社が不適切と判断する行為
2.前項に該当する行為により当社その他第三者が損害を被った場合は、当該会員はこれを賠償するものとします
第16条(知的財産権の帰属)
- 1.会員は、本会を通じて当社が会員に提供する情報やサービスに関する著作権等を含む知的財産権、その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報等を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
- 2.会員は、本会を通じて当社から提供される情報について、自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、複製、商業目的での利用、または他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはいけません。
第17条(反社会的勢力の排除)
本会は会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は事前に通知することなくその会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことが出来るものとします。その場合すでに支払い済の会費は返却いたしません。
- (1)
暴力団員による不当な行為に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に所属する者(以下「暴力団員等」といいます)。
- (2) 暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
- (3) 暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者。
- (4) 暴力団員等に対し、資金その他便宜を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有すると当社が認める場合。
第18条(本会の終了)
- 1.当社は、3か月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができるものとします。
- 2.前項の場合、会員証の当社に対する返還と引換えに、当社が別途定める年会費の一部を会員に対して返還します。
第19条(不可抗力)
1.会員は、次のいずれかに該当する場合(以下、総称して「不可抗力」という。)には、予告なく本サービスの提供が中断や変更若しくは停止され、又は制限を受けることをあらかじめ承諾するものとします。
- (1) 本サービスに係るシステムのメンテナンス等に必要な範囲で本サービスの提供に用いる機能・機器等を停止する場合
- (2) 会員による端末の利用場所における電波状況や通信状況等
- (3) 感染症の流行・天災・地変等の災害を被ったとき
- (4) 電気・通信若しくは決済システムの中断・停止
- (5) 法令の制度、改廃、行政指導のあったとき
- (6) 悪天候、交通事情等によりサービスの履行遅延が生じたとき
- (7) 本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき
- (8) その他当社の行為以外の事情に起因し管理の及ばない事象
- (9) その他前各号に準ずる事由が生じたとき、当社が本サービスの利用の停止が必要と判断したとき
2. 当社は、前項各号の規定により本サービスの提供を中断等する場合、自らが適当と判断する方法で会員に対してその旨を通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
3. 前各項により、会員に損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。< /p>
第20条(損害賠償)
- 1. 会員は、本会の利用に関して、自己の責めに帰すべき事由により当社またはその他第三者に対して与えた損害を賠償する責任を負います。
- 2. 会員は、本会の利用に関し、他の会員またはその他の第三者とのクレームや請求または生じた紛争につき、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。
第21条(免責)
- 1.当社は、本サービスの提供に関して発生した会員の損害につき、当該損害が当社の責めに帰すべき事由により発生した場合を除き、いかなる責任を負わないものとします。また、当社が負う賠償責任は、当該責任が発生する原因となる事象が起きた年度の年会費を上限とし、逸失利益を含まず、現実に生じた直接かつ通常の損害に限定されます。
- 2.電子メール、郵便物等が会員の事情又は会員が契約する通信事業会社の事情等、当社の責めに帰さない事由により会員に到達しない場合、当社は、サービスや会員資格更新の受付期間延長等の対応等をしません。また、それにより会員に損害が発生した場合であっても一切の責任を負いません。
第22条(個人情報について)
1.会員の個人情報は、以下各号に定める利用目的のために使用します。また、当社は、本会に関する業務の一部を委託し、守秘義務契約を締結している協力会社、提携会社、及び業務委託先会社に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その他詳細は当社のプライバシーポリシーhttps://www.v-varen.com/policy/及びジャパネットグループの定める「個人情報保護への取り組み」https://corporate.japanet.co.jp/privacy/に従って取り扱われます。
- (1) 本会の情報及びイベント、チケット、グッズの案内
- (2) 本会における記念品や商品、サービスにかかる物品を発送すること
- (3) 当社が商品、サービス及びキャンペーンなどのご案内等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
- (4) 当社及び当社が認めた会社等から、会員にとって有益であると当社が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
- (5) 市場調査、需要予測その他経営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表
2.当社は、会員が本会を退会した後も、前項の目的のほか、退会した会員の問合せに対応するため、その必要とする期間中、会員情報を保有することができるものとします。
第23条(退会)
- 1.本会には、第6条に定める各会員期間中の退会手続きはありません。会員が退会を希望する場合、第7条に定める退会の手続きを行い、第6条の会員期間の満了を迎えることで退会となります。この場合、退会と同時にその一切の諸権利を失うものとします。
- 2.会員資格は、一身専属のものとし、当社は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続があったものとして取り扱います。
- 3.前2項の場合、当社は、会員又はその相続人等に対して年会費を返還しません。
- 4.会員が本規約に違反、もしくは本会の名誉を著しく傷付けた場合、当社が不適当と認めた場合、当社は当該会員に事何らの通知や催告をすることなく、即時退会の処分を行うことができるものとします。この場合会員はすみやかに会員証を返還しなければなりません。
- 5.前項により退会処分に付された会員は、自動的に特典を含む会員の諸権利を喪失するほか、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。この場合は、支払済みの年会費等の返還はできません。
第24条(自己責任の原則)
- 1.会員は、当社の提供するあらゆるサービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- 2.サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条(当社の責任)
1.本規約に定める以下各号の事項について、当社に故意重過失がある場合は、本規約の定めの限りではありません。
- (1) 会員の負担すべき責任について定める事項
- (2) 会費の返還について定める事項
- (3) 当社の免責について定める事項
2.前項に該当した場合、当社と会員はその責任について協議の上決定するものとします。
第26条(目的外活動の禁止)
会員は、本会及び当社のサービスに関連し、営利活動及び、政治的や宗教的な活動、その他本会の利用目的と異なる活動や行為を行ってはならないものとします。
第27条(その他)
本規約に定めのない事項については、当社において必要の都度定めるものとし、会員はこれに従うものとします。
第28条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項が無効または拘束力を持たないことが認められた場合でも、その条項が利用者または当社のいずれかにとって重大または不可欠なものでない限り、それは他の条項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。
第29条 (本サービスおよび本規約の変更等)
- 1.当社は、当社の判断により本サービスの内容の全部または一部を変更、追加、停止または廃止等をすることが出来ます。これにより会員に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
- 2.当社は、次の各号に掲げる場合には、当社の裁量により、本規約の内容の全部または一部を変更、追加または削除(以下「変更等」といいます)することができるものとします。これにより会員に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
-
- (1) 規約の変更等が会員の一般の利益に適合するとき
- (2)本規約の変更等が契約をした目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更等の後の内容の相当性および変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 3.当社は、前項の規定による本規約の変更等をするにあたり、変更等の効力発生時期を定めるとともに、本規約の変更等をする旨、変更等の後の本規約の内容およびその効力発生時期を、会員が適当と認める方法により周知します。
- 4.当社により適切に前項の周知がなされた場合、会員の知不知にかかわらず、変更等の後の本規約が適用されるものとします。
- 5.本規約の変更等の効力発生後において、会員がサービスを利用した場合、会員は、変更等の効力発生後の本規約に同意したものとみなされます。
第30条(紛争)
- 1.本会に関して生じた会員間の紛争は、当事者間で解決するものとし、会員は当社に対しいかなる苦情の申し立ても行わないこととします。
- 2.本規約に関して疑義が生じた場合、当社と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第31条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32条(管轄裁判所)
本規約に関して万一、会員と当社との間で紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第33条(お問合せ窓口)
本会に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
V・ファーレン長崎V-LOVERSお問い合わせ窓口
附則 この規約は、2024年2月1日から施行します。