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9月3日 (日)
大分トリニータ戦
HOME 日帰り応援バスツアー

出発日

2023年 9月3日 (日)

KICK OFF

17:00

行程表

  • 長崎
  • 14:00
    長崎駅 出発
    15:00
    トランスコスモススタジアム 到着
    17:00
    キックオフ
    19:30
    トランスコスモススタジアム 出発
    20:40
    長崎駅 到着

バス乗り場

  • 長崎発 長崎駅西口 出島メッセ前

ツアー代金

お一人様

長崎発の方
大人 2,000円(税込)
こども
(小学生まで)
1,500円(税込)
※本ツアーには観戦チケット付きプランはございません。

※3歳未満で座席を使用されない方は無料です。

旅行条件

  • ・最少催行人員 1名
  • ・食事条件 食事なし
  • ・添乗員 同行しません
  • ・利用交通機関 貸切バス
  • ・取消料(下表参照)
取消日 取消料
旅行開始の前日まで 無料
当日・旅行開始後 旅行代金の100%

注意事項

  • ・小学生以下のお子さまは、保護者の同伴がない場合はご参加いただけません。
  • ・記載された予定時間は道路状況により前後いたします。
  • ・本ツアーはファンクラブ割引の対象外となります。

ツアー代金に含まれるもの

・行程表に明示したバス代、有料道路代、駐車場代

※上記費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し致しません。
※記載のある場合を除き、観戦チケットはツアー代金に含まれません。

重要なお知らせ

最終行程表(確定書面)は旅行出発の遅くとも前日15:00までにメールにてご案内いたします。

お申し込み

旅行条件書<募集型企画旅行>

●お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください●

1. 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、株式会社ジャパネットツーリズム(〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター、観光庁長官登録旅行業第2148号、以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することとなります。
  2. 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書のほかに、旅行出発前にお渡しする確定書面(ツアー参加券)、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

3. 旅行のお申し込み方法と契約の成立時期

  1. 当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)に、必要事項をお申し出のうえお申し込みください。
  2. 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものといたします。
  3. 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
  4. 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
  5. 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  6. 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4. お申し込み条件

  1. お申込み時点で未成年の方は親権者の同意書が必要です。
  2. 旅行開始時点で未成年の方は親権者の同行を条件といたします。
  3. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  4. お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  5. お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

当社は、確定した旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。

6. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

7. 旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
  2. 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
  3. その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8. 旅行代金に含まれないもの

前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

  1. 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
  2. クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  3. 障害・疾病に関する医療費。
  4. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代証紙代・査証料・予防接種料金及び、渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)。
  5. 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
  6. 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

9. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

10. 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更は一切いたしません。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  2. 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

11. お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を第三者に譲渡することが出来ます。旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

12. お客様の解除権

  1. お客様は<表1>に記載した取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除の時期は、当社の営業時間内に解除する旨をお申し出いただいたときを基準とします。
  2. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    b.第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    d.当社らがお客様に対し、第5項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
    e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
  3. お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった時又は、当社がその旨を告げた時は、本項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  4. 本項(3)の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  5. 当社の責に帰さない渡航手続上の事由などにより、旅行契約を解除する場合は所定の取消料の対象になります。
<表1>
取消日 取消料
旅行開始の前日から起算してさかのぼって2日前まで 無料
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日 旅行代金の100%
旅行開始後又は無連絡不参加

13. 当社の解除権(旅行開始前の解除)

当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

  • a. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  • b. お客様が第4項の(4)から(6)までのいずれかに該当することが判明したとき。
  • c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
  • d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
  • e. お客様が、契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • f. お客様の数が各コースに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
  • g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

14. 当社の解除権(旅行開始後の解除)

  1. 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
    a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    b. お客様が第4項の(4)から(6)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければいけない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

15. 旅行代金の払い戻し

当社は、第11項の(1)(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合又は第13項から第15項までの規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除日の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

16. 旅程管理

当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。

a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b. aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
c. 本項の業務は同行する添乗員によって行いますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、そのものの連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示します。

17. 当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18. 添乗員等の業務

  1. 旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第17項に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
  2. 本項(1)の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は原則として8時から20時までとします。

19. 保護措置

当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

20. 当社の責任

  1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    d. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    e. 自由行動中の事故
    f. 食中毒
    g. 盗難
    h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
  3. 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
  4. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。

21. 特別補償

  1. 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金および見舞金をお支払します。現金、クレジットカード、貴重品、薬品、化粧品、食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿などの補償はいたしません。 ※特別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用賠償責任、救済者費用等には一切適用できません。
  2. 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  4. 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

22. 旅程保証

  1. 当社は、<表2>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次のa・b・cで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    a.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
    ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    イ.戦乱
    ウ.暴動
    エ.官公署の命令
    オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    b.第13項から第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    c.ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるとき(又はそれに相当する米ドル)は、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第20項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額と相殺した残額を支払います。
  4. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
<表2>
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率
旅行
開始前
旅行
開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

23. お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

24. 個人情報の取扱い

  1. 当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
  2. 当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。
  3. 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレスについて、当社のグループ企業および販売店との間で共同して利用させていただきます。

25. その他

  1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. より安心してご旅行いただくためにもご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、旅行保険に加入されることをお勧めします。

26. 旅行条件の基準

この旅行条件は2023年1月27日の基準に基づきます。

券種を選択してください

大人とこども(小学生まで)で別売りとなります。
1回につき最大4名までのお申し込みとなります。

乗車地

申し込み人数

ツアー代金

円(税込)

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お支払い方法

  • [WEB申込]クレジット、PayPayのみ

クレジットカードでお支払いただく場合

  • ・クレジットカードによる分割払いもご利用いただけます。分割回数はカード会社により異なります。
  • 分割払いの場合、手数料はお客さまのご負担となります。手数料はカード会社へお問合わせください。
  • ・代金は各カード会社とご契約の口座から引き落としになります。
  • ・海外で発行されたクレジットカードはご利用いただけない場合がございます。
  • ご利用いただけるクレジットカード
  • visa・マスターカード・JCB・アメリカンエキスプレス・ダイナースカードがご利用いただけます。

PayPayでお支払いただく場合

  • ・PayPay残高による支払いのみとなります。クレジットカードをPayPayに紐づけたお支払いはご利用できません。
  • ・残高不足の場合はご利用いただけませんので、事前に残高にチャージをお願いします。
  • ・注文完了時点でPayPay残高が引き落とされます。
  • ・最終確認画面にて注文確定後にPayPayの決済画面へ移動しますので5分以内に注文の確定をお願いします。
    詳しくはこちらをご確認ください。
  • ・WEBクーポンとの併用は可能です。
  • ・PayPayの始め方は こちら

受付は終了いたしました。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第2148号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-10-20
天神ビジネスセンター

お問合せはこちらから:vvn_tour@japanet.co.jp

V・ファーレン長崎後援会
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